会員規約
第1条(会員規約の適用)
1. Hyundai Mobility Japan 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この会員規約および第4項に定める細則等の定めるところにより、第3条に定める会員が、貸渡人(以下「貸渡事業者」といいます。なお、貸渡事業者には当社を含み、別途言及がない限り以下同様とします)が所定の保管場所に保管する自動車(以下「MOCEAN車両」といいます)を借り受けるために、会員がMOCEAN車両の貸渡を当社の会員制アプリケーション(以下「MOCEANアプリ」といいます)その他当社所定の方法を通じて予約し、貸渡事業者との間で貸渡契約を締結するためのサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供します。
2. 会員規約は、会員に適用されるものとします。
3. 貸渡に係る手続き、料金、MOCEAN車両の使用・返還に係る条件その他会員と貸渡事業者との間における貸渡の条件は、当社が別途定めるカーシェアリング貸渡約款(以下「貸渡約款」といいます)の規定に従うものとします。
4. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。会員規約と細則等との間に相違があるときは、会員規約が優先して適用されるものとします。なお、会員規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条(会員規約の変更)
当社は、会員規約を必要に応じて改定できるものとします。当社は、会員規約を改定する場合には、事前にMOCEANアプリに掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。
第3条(会員)
会員とは、会員規約の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。
第4条(入会)
1. 会員サービスへの入会を希望する者は、MOCEANアプリ[HK1] に所定の事項を入力する方法により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。
2. 入会契約は、前項の申込みに対して当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものとします。
3. 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないことがあります。
(1) MOCEAN車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証及び国際運転免許証(ジュネーブ条約締約国)(※注記1:ジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していない未発給国は運転することができません。但し、フランス、ベルギー、モナコは当該国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付することにより、日本国内運転が可能です。※注記2:国情並びに政令によっては何らかの制約がある場合もありますのでその国の在日大使館、領事館にご確認下さい。)を有していないとき。
(2) 未成年者について、親権者の同意が得られないとき。
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(4) 入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または貸渡事業者が承認したクレジット会社のものでないとき。
(5) 過去に貸渡事業者または他社との間のレンタカーもしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
(6) 前号のほか、会員規約、細則等、貸渡約款、その他貸渡事業者との契約に違反したことがあるとき。
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
(8) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
4. レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)に基づき、貸渡事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、当社は、会員サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報を貸渡事業者に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を当社所定の方法で当社に連絡するものとします。
第5条(会員情報の変更)
1. 会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
2. 前項に伴い会員サービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。
第6条(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は当社から終了の申出がない場合、期限を絞らず更新されるものとします。
第7条(契約の解除)
1. 当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 貸渡料金等その他貸渡約款に定める当社サービス(貸渡約款第1条第1項に定義)に係る契約に基づく金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
(3) 前号に定めるほか、会員規約、MOCEANアプリの利用約款および貸渡約款その他貸渡事業者との契約に違反したとき。
(4) 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
(5) 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
(6) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
(7) 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(8) 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(9) 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(MOCEAN車両の車内での喫煙、MOCEAN車両の汚損、MOCEAN車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、MOCEANアプリにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと貸渡事業者が判断したとき。
(10) 酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当社が道路交通法第51条の4第2項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。
(11) 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に貸渡事業者からの通知が届かないとき、または会員が貸渡事業者からの通知の受け取りを拒否したとき。
(12) 前各号のほか、当社が必要と判断したとき。
2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3. 第1項により会員資格が停止または取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたMOCEAN車両の借受予約は、取り消されるものとします。
第8条(会員サービスの終了)
会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、貸渡事業者は、会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第9条(免責)
1. 貸渡事業者は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他貸渡事業者の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、MOCEAN車両につき、通信機能を含む一部の機能につき利用の制限がありうることを予め承諾するものとし、貸渡事業者は、当該利用制限につき会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、貸渡事業者は、当該利用制限につき、会員に対し細則等により告知・説明するものとし、会員はかかる告知・説明を十分に確認のうえで会員サービスを利用するものとします。
3. 貸渡事業者は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他貸渡事業者が必要と判断した場合に、事前の予告なく会員サービスを停止し、または会員サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、貸渡事業者は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
4. MOCEAN車両の貸渡は、貸渡約款等に従い、会員と貸渡事業者(ただし当社を除く)との間で行われるものとします。MOCEAN車両の貸渡の不能、MOCEAN車両の使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して会員と貸渡事業者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは貸渡約款等に従って会員と貸渡事業者との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条(賠償責任)
会員は、会員サービスを利用するにあたって貸渡事業者または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
第11条(個人情報の取扱い)
1. 貸渡事業者は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
(1) 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対する会員サービスの提供
(2) 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
(3) 貸渡事業者商品、貸渡事業者サービスおよび貸渡事業者活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
(4) 貸渡事業者商品および貸渡事業者サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
(5) クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
(6) その他上記各号に関連または附帯する業務
2. 貸渡事業者は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
(1) 共同利用する個人情報の項目
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
(2) 共同利用者の範囲
Hyundai Mobility Japan株式会社および現代自動車株式会社MOCEANサービスに関する事業者
(3) 共同利用の目的
第1項に定める利用目的と同じ
(4) 個人情報の管理について責任を有する者の名称
Hyundai Mobility Japan株式会社
3. 貸渡事業者は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
(1) 法令により提供が求められた場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
(3) MOCEAN車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
(4) その他法令に定めのある場合
4. 会員の個人情報は当社から日本以外の国(大韓民国を含みます。)又は地域に移転され、処理されることがあります。移転先には日本国内において適用されるデータ保護基準とは異なる基準を有している国を含みます。当社は、会員の個人情報が、安全に、かつ本ポリシーおよび適用されるデータ保護法を遵守して処理されることを保証するため、必要に応じて会員からの同意の取得や適切なデータ移転契約の締結を含む、当該移転に合理的に必要な全ての措置を講じます。大韓民国の個人情報の保護に関する制度等に関する情報の概要については、以下の通りです。詳細については、個人情報保護員会による情報提供文書をご確認ください(リンク)。
大韓民国
個人情報の保護に関する制度の有無:
個人情報保護法(Personal Information Protection Act)。
個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報:
大韓民国はAPEC CBPR システムの参加エコノミーを構成している(2017年6月参加)ほか、2021 年 12 月 17 日に EU の十分性認定を取得しています。
OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利に関する情報:
民間部門については、大韓民国がAPEC CBPRシステムの参加エコノミーであることにより、外国にある第三者に対する個人データの提供に伴うリスクについての本人の予測可能性は一定程度担保されると考えられるため、本項目における情報提供を省略致します。
その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の存在:
国内での保有・保管義務や、ガバメントアクセスに関する制度などは不見当です。
移転先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報:
大韓民国に所在する個人情報の移転先の第三者である[Hyundai Autoever Corp.]は、当該個人情報の保護のための措置として、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。
5.貸渡事業者は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
6.本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、Hyundai Mobility Japan株式会社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第12条(遅延損害金)
会員は、会員規約および細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第13条(準拠法および管轄裁判所)
会員規約および細則は、日本法に基づいて解釈され、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、貸渡事業者の本社、支店、店舗所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
制定日:2023年12月18日